電話料金を毎月60円安くする方法

NTTから送られてくる電話料金の通知書の内訳を見て欲しい。
基本料金やダイヤル通話料という項目と共に「屋内配線使用料」という項目があるはずだ。
これは、軒下から屋内の電話取り付け端子まで電話配線のレンタル使用料の事で、
これを116番に申し込めば買い取る事が出来るようになった。

買い取るといっても無料なので心配ナシ。
当然レンタル使用料は不要となるので、
翌月から屋内配線使用料60円がかからなくなるのだ。

しかし、NTTの人に言わせると「屋内配線使用料」を支払っていれば、
故障した場合、無料で修理するが、そうでない場合は実費を頂くと言っている。
だが、いまだかつて屋内配線が故障したという前例は聞いた事がない
柔軟剤が途中で切れてしまった時の代用品
洗濯の時に万が一、柔軟剤が切れていたら。
実は身の回りには柔軟剤の代用品がたくさんあります。

特に優秀なのはリンス。
通常は髪の毛につけるものですが、
これを洗濯機に入れれば十分に柔軟剤の効果があります。

またリンスの他にも、お酢でも代用できます。
いざという時にはぜひ使ってみてください。

電気代を安くする方法

意外と知られていない電気代の割引サービス。
実は電力会社のほとんどに割引サービスが存在し、これをうまく利用すれば電気代を抑えることができるのです。
ただし、これらの割引サービスは基本的に夜間に安くなるもので、
逆に昼間は高くなってしまいます。
皆さんの生活スタイルと照らし合わせて慎重に判断しましょう!

※割引サービスによっては、基本料金がかかるものがあるので、
  詳細はそれぞれの電力会社にお問い合せください。

【東京電力の割引サービス】
 1.おトクなナイト8
  夜23時〜朝7時までの電気代を約70%割引になる。
  逆にそれ以外の時間帯は約30%高くなる。
 2.おトクなナイト10
  夜22時〜朝8時までの電気代を約70%割引になる。
  逆にそれ以外の時間帯は約30%高くなる。


【関西電力の割引サービス】
 1.はぴeプラン
  給湯・キッチン・冷暖房などの家の中のエネルギーすべてを電気にすると、 電気代10%安くなるサービス。
  ただし、割引額の上限は3000円まで。
 
2.はぴeタイム
  夕方17時〜朝10時までの電気代が割引になるサービス。
  更に23時〜7時は通常料金の3分の1の価格に。
  ただし370リットル以上の電気温水器などを持っている家庭が対象となります

【その他の割引サービス】
 1.中部電力には「タイムプラン」や「Eライフプラン」というサービスがあります。
 2.東京電力には他にも「電化上手」という割引サービスがあります!

※なお、ここで紹介している割引サービスは一般家庭用のものです。
企業向け等ではございませんのでご了承ください。

シュレッターの代用品

大切な書類や見られたくない手紙などがあり、捨てるにしても誰かに読まれないか心配になられたことはありませんか?
もちろんビリビリにちぎったり、シュレッダーの機械があれば何の問題もないのですが、でも実は意外と簡単に読むことができない程にすることができるのです。

方法は簡単で、細かいストッキング等などに、それらの書類を入れ、洗濯機でグルグル回すだけ。
これで書類はグチャグチャになり読むことができなくなります。

旅先の両替屋に行かなくても、現地の通貨を手に入れる

JTBからリリースされた「ワールドキャッシュ」(海外両替カード)

このカードを現地のCDに入れると日本で前もって預けたお金が、旅先の通貨で簡単に引き出す事が出来るのだ。

だから、治安の悪い国に行っても、現金を持ち歩く必要が無いので安心だ。

万一、カードの盗難にあっても再発行してくれるぞ。
為替レートも日本の銀行並なので言う事ナシ。

□問合わせ先

JTBワールドキャッシュコール
TEL03−3477−5542

宝くじを当たりやすくする

まず1億2,000万円が当たる「年末ジャンボ宝くじ」に集中してみよう。
このくじは、当たる数字が不思議と決まっているのだ。

本来、それぞれの数字の目が出る確率は10分の1のハズだが、
万の位の「5」はほぼ5分の1の確率だ。

次に多いのが万の位が「7」だ。
この2つの数字を絶対にはずさない事が大切だ。
次に、1等の出る売り場は、ほぼ決まっているのでここで買う事。

      (1)大阪駅前第四ビル特設売り場(50本)
      (2)東京西銀座デパートチャンスセンター(33本)
      (3)名古屋名鉄百貨店正面チャンスセンター(22本)
      (4)東京池袋東口西武線駅構内売り場(14本)
      (5)第一勧業銀行広島支店(11本)

*上記の本数は、平成2年、3年、4年の年末ジャンボ一等当選本数。

仕事中に病気やケガをした場合にもらえる

仕事上もしくは通勤中などに病気やケガをした場合に補償・給付される制度をご紹介させていただきます。

■療養補償給付■
対象は、病気やケガをした人。
この療養補償給付は、仕事をしている人が業務上、あるいは通勤途上で、不測の事故により病気やケガをしてしまった場合に、
労災保険から医療費の給付が受けられます。

補償される医療費は、治療費、看護料、移送費等です。
なお、支出が生じた日から2年以内に申請をしないと給付を受けられません。

■休業補償給付■
対象は、病気やケガをして仕事を休み、給料をもらえない人。
この休業補償給付は、不測の事故により病気やケガをしてしまい仕事を休み給料がもらえない場合に、
一日につき賃金給付基礎日額の60%が給付されます。

■休業特別支給金■
上記の休業補償給付と同様、給料がもらえない場合、
一日につき賃金給付基礎日額の20%が給付されます。
この休業特別支給金と休業補償給付の両方とも給付を受けることができるので、合計で80%が給付されることになります。

■障害補償一時金■
対象は、病気やケガをして障害が残ってしまい障害等級8級〜14級の人。
病気やケガがなおった後に、8級〜14級の障害が残ってしまった場合、
障害補償一時金が給付されます。

■障害補償年金■
対象は、病気やケガをして障害が残ってしまい障害等級1級〜7級の人。
病気やケガがなおった後に、1級〜7級の障害が残ってしまった場合、
一時金ではなく年金が給付されます。
給付される年額は障害の度合いによって変わります。
ただし、社会保険等で年金を受け取っている人は減額されます。

■介護補償給付■仕事上の災害で介護が必要となった場合に、介護補償給付が受けられます。
対象は、障害等級1級(一部2級)の人で民間の有料介護サービスを受けているか、親族等による介護を受けている人となります。

■遺族補償給付■
対象は、死亡した人の遺族。
この遺族補償給付は、仕事上で起こった災害によるケガ、
病気が原因で死亡したしまった場合、残された家族に給付されます。

■葬祭料■
対象は、死亡した人の遺族、または祭儀を行った人。
仕事上で起こった災害によるケガ、
病気が原因で死亡したしまった場合、
労災保険の葬祭料が給付されます。

なお、届け出・お問い合わせはすべて労働基準監督署です。

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